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2007年01月31日
ヤブヘビに終わった嫌がらせ訴訟
学会、妙本寺墓地訴訟で大敗北の和解
平成十六年十二月、埼玉県・妙本寺の墓地に関し、埼玉県下の創価学会員が墓地使用規則の無効確認などを求めて訴えていた事件で、去る平成十八年十二月二十六日、さいたま地裁において和解が成立した。
その和解は、妙本寺側の要求を全て容(い)れた一方で、学会員が当初要求していたものは全く反映されていない、勝訴以上の内容であった!
創価学会員が、埼玉・妙本寺ならびに御住職の藤本信恭尊師を訴えていた裁判で、去る平成十八年十二月二十六日、妙本寺側が求めた内容が全て盛り込まれる形で、和解が成立した。
この訴訟は、平成十六年十二月二十三日に妙本寺で行なわれた日顕上人猊下御親修法要に対する嫌がらせを目的として、同年十二月六日に、妙本寺墓園の墓地を使用する学会員ら五名が、墓地使用規則の無効確認などを求めてさいたま地裁に提訴。その後、平成十七年二月(七十四名)と同年七月(六名)に追加提訴がなされたもの。
ところがこの提訴、委任状を偽造され、本人の知らないあいだに原告にされていた者までいたことが判明するなど、杜撰(ずさん)極まるもの。
このため、平成十七年二月の第二次訴訟については、「各原告の個別調査が必要」などという、噴飯(ふんぱん)ものの理由で訴訟を取り下げてしまったほか、他にも訴訟を維持できずに訴えを取り下げる者が出るなど、創価学会側の不当な提訴の実態が露見(ろけん)していた。
この訴訟に対して裁判所は、双方に向けて和解を打診。これにより、原告・被告双方から和解案が出されたが、最終的にまとまった内容は次のとおり。
@原告らは、妙本寺墓地使用規則・細則の有効性を認めること
A原告らは、墓地維持管理料の納入や増額改定について、妙本寺側が提示した案のまま認めること
B原告らは、妙本寺墓地が日蓮正宗の寺院墓地であることに鑑(かんが)み、妙本寺墓地内で、日蓮正宗以外の宗教団体の組織的活動をしないこと
C原告らは、納骨、墓参及び追善回向に際し、墓地使用権者または被埋葬者の家族・親族等による読経・唱題を行うときは、他の墓地利用者に迷惑をかけたり、妙本寺墓地の宗教的な平穏や静謐(せいひつ)を害することのないよう配慮しなければならないこと
このように、和解の内容は、妙本寺側が求めていたものが全て盛り込まれる一方で、創価学会員側の請求内容は何一つ認められないものとなったのである。
ちなみに創価学会員は、この訴訟において、妙本寺が他人の遺骨を入れ間違えた∞墓地区画付近でゴミを燃やしたこと(それも、提訴の二十年以上も前に!)で墓地の外柵を汚された≠ネどと主張し、賠償を求めていたが、この和解によって、それらも全て否定された。すなわち、この和解はまさに、妙本寺にとって「勝訴以上の和解」となったのである。