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2007年05月16日

東京地裁が学会青年部上級幹部らを弾劾!悪質な違法ビラ配布で280万円の損害賠償命令

「違法ビラにより妙観講の名誉と信用を著しく毀損」と認定
別件の盗聴疑惑≠焉u真実と認めることはできない」と否定

 東京地裁は五月七日、創価学会青年部上級幹部による、日蓮正宗関係者に対する名誉毀損(めいよきそん)を厳しく弾劾(だんがい)した。この事件は、創価学会杉並総区副青年部長、静岡・富士正義「県」青年部長ら(いずれも事件当時の役職)が、理境坊所属妙観講および同講講頭・大草一男氏を誹謗(ひぼう)したデマビラを全国に大量配布し、大草氏らの名誉を著しく毀損したことに対して、妙観講側が刑事・民事の両面で訴えていたもの(刑事告訴の方は、すでに本年一月、学会幹部二名が書類送検され決着)。このほど東京地裁は、学会幹部ら三名に損害賠償金・合計二百八十万円を支払うよう命じた。
 また同判決は、昨年暮れに下された、宗門・理境坊や大草氏らが電話盗聴に関与したかのごとく認定した別件訴訟の不当判決を、一言のもとに切って捨てる判断も下している。

深夜、全国にバラ撒かれた誹謗ビラ
悪質な犯人は学会青年部幹部!

 五月七日、東京地裁は、創価学会杉並総区副青年部長の高橋浩一、男子部部長の佐渡正浩、静岡・富士正義「県」青年部長の山本伸一の三人(いずれも役職は事件当時)が、理境坊所属妙観講及び同講講頭・大草一男氏を誹謗(ひぼう)する悪質な誹謗ビラを作成配布したことにより、両者の名誉を著しく毀損(きそん)したとして、三人に対し、合計二百八十万円の支払いを命ずる判決を下した。
 判決言い渡しの当日、学会側は何故か全面勝訴≠予想する情報を得ていたらしく、法廷には大勢の学会員が詰めかけていたが、右判決が告げられると、傍聴席は一転して通夜の席のように真っ暗になってしまった。
 この事件の概要は、平成十六年二月十一日の未明、東京都杉並区や静岡県富士宮市など、確認されただけで十都府県の九十ヵ所で一斉に、妙観講及び大草氏の名誉を著しく毀損した違法な誹謗ビラが大量にバラ撒(ま)かれる事件が発生。事件の被害者である妙観講と大草氏が、実行犯のうち身元の明らかな三人と創価学会を相手取り、損害賠償を求めて提訴していたもの。
 問題のビラには「『妙観講』全国被害者連絡協議会」なる組織名が書かれてはいたが、その住所も、電話番号などの連絡先も不明という、デタラメきわまりない代物。
 ただし金はかかっていて、四色のカラー印刷。それに
 「淫祠(※原文ママ)邪教・カルト集団『妙観講』の恐怖!」
 「オウムやパナウェーブに続く危険な団体!妙観講よ即刻出ていけ!」
 「あなたの近所にも潜んでいる――カルト教団妙観講の驚くべき実態」
などという、おどろおどろしい見出しが大書され、さらに、御隠尊日顕上人猊下および大草一男氏の顔写真と、オウム真理教・麻原彰晃やパナウェーブ研究所会員の写真を並べて印刷。
 本文中には、あたかも妙観講が、危険なカルト教団であり、政界進出の黒い野望を持っていて、内部では大草氏を筆頭に男女関係が乱れているかのごとく、書き殴(なぐ)られていた。
 また、妙観講の拠点を、あたかもオウム真理教か何かの拠点に擬するように「○○道場」などと表記し、その住所を全て挙(あ)げた上で、「あなたの近所にも潜(ひそ)んでいます」などと書かれていた。
 これが、人目を避(さ)けた深夜、東京都杉並区の妙観講の本部拠点周辺を中心に、東京都下・宮城県・千葉県・埼玉県・静岡県・三重県・京都府・大阪府・徳島県などで、一斉に個人住宅に大量配布された他、一部では、電柱や自動販売機、個人宅のベランダの物干し、はては道路標識にまで、ノリで貼りつけられるなどしていたのである。
 このように、金に糸目をつけない、全国を股にかけた大がかりな誹謗宣伝ができる組織・団体は、そうは多くない。そして、現場から逃げた実行犯≠フ山本と佐渡を特定したところ、案の定、創価学会の青年部幹部だったのである。
 そこで、妙観講と大草氏は、まず二人とその関係者、並びに創価学会を相手取り、損害賠償を求める民事訴訟を東京地裁に起こしたのである(甲事件)。
 しかして裁判が進んでいくと、その過程で「事件は、創価学会とは無関係に、自分が計画して行なった」と、首謀者(?)が自ら名乗りを上げたのである。
 そして、その犯人(?)の学会青年部幹部・高橋浩一が、平成十三年八月に、東京都杉並区や長野県下で同じような誹謗ビラを撒いた犯人でもあったことが判明した。
 こちらの平成十三年の事件は、同じく妙観講と大草氏を誹謗するカラー印刷のビラが、やはり深夜、東京都杉並区のほぼ全域と、長野県下に撒かれたもの。
 ビラの内容は、先に挙げた平成十六年二月のビラと同様で、オウム真理教の麻原彰晃と日顕上人・大草氏の顔写真を大きく並べ、妙観講の拠点の写真、同年に行なわれた参院選に立候補した妙観講の講員の写真等を掲載したもので、それぞれに悪意に満ちたキャプションがつけられていた。
 そして同ビラの本文中には、執拗(しつよう)な勧誘を行なっている∞政界進出の野望を抱いている∞反対者への盗聴行為を行なっている∞妙観講は顕正会などとの間で数々の暴力事件を起こしてきた∞教団内の男女関係が乱れきっている≠ニいった内容が書き殴られると共に、「私たちは、恐るべき狂信的カルト教団妙観講*{部道場(杉並区)の即時撤退を求めて運動している市民グループです」などと書かれていたのである。
 その実行犯の一人が高橋だというのだから、これを放っておく手はない。妙観講並びに大草氏は、この事件に関しても、平成十七年二月に損害賠償を求めて提訴したのである(乙事件)。
 この二つの裁判は昨年十二月に結審し、本年二月に判決が言い渡される予定であったが、判決言い渡しの直前になって、言い渡し日が二度にわたって延期されたため、その帰趨(きすう)が注目された。だが、二つの誹謗ビラが妙観講並びに大草氏の名誉を著しく毀損するものであることは誰の目にも明白であったため、このほど東京地裁は、
 「被告高橋らの本件各ビラの配布によって、原告らの信用は著しく低下し、原告らの名誉は毀損され、これにより原告らは損害を被ったものと認められる」
として、三人に損害賠償金の支払いを命じた。
 また、誹謗ビラの内容についても、政界進出の野望を抱いている≠ニの誹謗は
 「原告妙観講が同月の参議院議員選挙において候補者を擁立(ようりつ)し、違法な選挙運動を行なったとの事実を真実と認めることはできない」
と下し、妙観講は顕正会などとの間で数々の暴力事件を起こしてきた≠ニの誹謗は
 「原告妙観講が顕正会など他教団との間で暴力抗争を行なったとの事実を真実と認めることはできない」
と下し、反対者への盗聴行為を行なっている≠ニの誹謗は
 「原告らが盗聴行為を行なったとの事実を真実と認めることはできない」
と下してしまったのである。

「妙観講による盗聴疑惑」も一刀両断
誹謗報道を続けた『新報』は形無し

 とくに盗聴疑惑については、
 「被告らは、原告らが、W(※除名された元妙観講員。判決文では実名。以下同)を介して、T社(※調査会社)に依頼し、平成元年二月ころ、顕正会幹部宅の電話を、同三年五月十日から同月十七日にかけて、H(※学会職員)の自宅の電話を、同年十一月二日から同月二十一日にかけて、宣徳寺(※日蓮正宗寺院)の電話を、同月十二日から同年十二月三十日にかけて、U(※宗教ゴロ的活動をしていた人物)の自宅及びその離婚した妻が経営する居酒屋の電話を、それぞれ盗聴させた旨主張する。(略)かかる盗聴が、原告らの指示によって行なわれたと認めるに足りる証拠はない。
 したがって、原告らが盗聴行為を行なったとの事実を真実と認めることはできない」
と、大草氏の依頼によって学会職員などへの盗聴が行なわれた疑いがあるとした、平成十八年十二月二十七日の東京地裁における不当判決とは正反対の結論を出し、
 「被告高橋は、(略)Wの(法廷における)供述を傍聴し、また、宗教機関紙研究会が発行する『勝ち鬨』、『地涌』及び『創価新報』など上記盗聴について報じた数多くの媒体に基づいて、原告妙観講がUの自宅等を盗聴したとの事実を真実と信じたのであるから、被告高橋が原告らが盗聴行為を行なったと信じたことには相当の理由がある旨主張する。
 しかしながら、上記媒体により、原告らが盗聴を行なったとの事実の報道等がされていたとしても、そのことから、直ちに、被告高橋において、上記事実が真実であると信ずるにつき相当な理由があった、ということができないことは明らかである。(略)
 また、(Wの)供述内容に、上記訴訟においてWが提出した陳述書の内容と異なっている点が多数存在することを認める旨の発言を行なっていることが認められる。
 そうすると、被告高橋としては、Wの供述の信用性を慎重に検討する必要があったというべきであるにもかかわらず、被告高橋において、関係者に裏付け調査をするなどしたうえ、上記供述の信用性を検討したことを認めるに足りる証拠はない。
 以上によれば、被告高橋は、Wの上記供述の内容につき、慎重にその信用性を検討せず、かつ、裏付け調査を怠(おこた)って、安易に上記供述及び上記媒体の報道のみに依拠(えしょ)して、原告らが盗聴行為を行なったとの事実を本件ビラ1に記載し、これを配布したものであるから、被告高橋が、上記事実を真実と信じたことにつき、相当な理由があったということはできない」
と、Wの証言を聞き、怪文書や『創価新報』等の記事を読んで、妙観講による盗聴事件≠真実だと信じた、という高橋の主張をバッサリと切って捨ててしまったのである。こうなると、創価学会も『創価新報』も、もはや形無しである。
 ちなみに『創価新報』では、昨年十二月二十七日の不当判決を奇貨として、本年初頭から何と六回連続で、1乃至2面ブチ抜きで、大々的に、大草氏が盗聴を指示したとする名誉毀損報道を繰り返した。その異様な連続報道は、何かに怯(おび)えているようですらあったが、こうなってみると、その「何か」が明らかであろう。要するに彼らは、かの不当判決を最後まで維持することが難しいのを承知して、短期間にともかく大量の誹謗報道をタレ流し、妙観講に少しでもダメージを与えようと企てたのに違いあるまい。
 だが、今回の判決における認定は、その謀(たばか)りをも打ち砕いてしまったのである。
 ところで東京地裁は、高橋ら学会幹部らに対しては明快な判断を示す一方、創価学会に対しては、
「本件各ビラの作成及び配布には、多数の被告創価学会会員が関与していたことが窺(うかが)われる」
としながらも、ごく簡単に
 「その関与の態様等は明らかでなく、本件各ビラの作成及び配布をもって、被告創価学会の事業の執行ということはできず、また、被告創価学会と被告高橋らとの間に実質的な指揮監督の関係を認めることもできない」
とだけ述べて、学会に対する原告の請求を棄却(ききゃく)している。
 この判決について妙観講に聞くと、「結論としては私たちの主張がおおむね認められたと認識していますが、創価学会の責任を認めず、また一部にとうてい納得できかねる事実認定もありましたので、控訴も視野に入れて対応を検討中です」(広報部)との回答が返ってきた。
 ともあれ、「総区副青年部長」「『県』青年部長」といった学会青年部上級幹部による違法行為が認定されたのは、紛(まぎ)れもない事実。こんな連中が、何万という青年部の指揮を執(と)っているのだから、空恐ろしくなる。日蓮正宗に対する執拗なスパイ活動や偽装入講が絶えないのも、当然といえば当然のことだろう。
 我々はこの現実をよく認識し、気を引き締めて学会員の再折伏に励もうではないか。