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2007年05月15日

「政治団体」の側面を持つ創価学会学会施設への非課税状態に疑義!

税法学の権威(日本大学北野教授)が問題点を鋭く指摘
「実態無視の非課税は『適用違憲』」

創価学会は政治団体でもある
それを証明した二つの証拠

 本年の統一地方選も、四月二十二日の区市町村長・区市町村議選の投開票をもって、一切が終了した。
 これに対し、公明党・創価学会は「大勝利」と得意満面だが、もともと勝てる選挙≠ノ勝てる人数≠オか立てない上に、創価学会が総掛かりで公明党を支援≠キるのだから、「大勝利」して当然、ともいえよう。
 しかし、本紙前号で指摘したように、創価学会の支援活動は、政教一致≠ニ批判されても、やむをえない性質のものである。
 今般流出した、香川県の「合同地区部長会」音声データで明らかなように、この学会施設で行なわれた会合は、そのまま選挙の出陣式≠ナ、そこで語られた内容は、選挙活動を即、信仰活動だと信じ切った会員の活動報告や決意表明であり、また、幹部による期日前投票に関する事細かな指示や注意、組織活動に関すること細かな指示であった。加えて、学会幹部も候補者も勝って池田先生に!≠ニ呼びかける。
 たとえば、某男子部地区副リーダーは、
 「今回の法戦は私自身の人生の大転換を賭(か)けた戦いであります。やるからには中途半端はいかん、何でもさせていただこうと、年頭より自宅を本部拠点に。」
 「支援の戦いに取り組む中、徹底した内部総固めの家庭訪問を行なってまいりました。部員さんの中には不規則な仕事をされている方も多く、何度足を運んでも会えない。私自身悩みに悩み深く祈る中、壮年・婦人部の方の最大のバックアップもいただき、(目標まで)残り三名となり、広瀬候補拡大の戦いをすることができました。必ず一日一日を大切にし、断じて勝利するのだと、さらなる祈りの執念ですべての人を味方に付けてまいります。」
 「池田先生は『生死一大事血脈抄講義』のなかで、『願わくば我が弟子等大願を起こせ』を通され、同じ一生であるならば広宣流布のために命を捧げよ、広宣流布の大願は、大聖人直結で、広布大願を受け継いだ初代、二代、三代の師弟の心そのものであります、とご指導されております。
 本日より広瀬圧勝のため、師匠の心を我が心とし、戦う男子部の一人として祈り、動き、全力で戦ってまいります」
と、選挙活動を信心の戦いとしていることを得々と語る。また、小豆島から駆け付けた某副圏長は、
 「私たちは、県会の投票、市会の投票はできませんが、高松の皆さんと一緒に戦わせていただく喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。また、クレナイゾーンの皆さんには毎週毎週交流のために車で案内をしていただき本当にありがとうございました。」
 「小豆島ゾーン、ヨウコウ本部共々、これからが本番だと思って全力で戦ってまいります。私自身も期日前投票に六人の友人と約束ができています(拍手)。高松の勝利は小豆島の勝利、ヨウコウ本部の勝利と決めて、さらにさらに頑張ってまいります」
と叫び、選挙区を越えた支援体制も万全であることを誇示する。
 さらに、県長の高橋某の話を聞けば、創価学会がまさに、その全てを選挙のためにつぎ込んでいることがわかる。
 「(この戦いは)本門の池田門下の初陣であり、本年の三つの大事な戦いの初戦であります。この県会選を断じて圧倒的大勝利で勝ち取り、その勢いで市会選へと戦いを推進してまいりたいと思います。」
 「三月二十六日の二回目の期日前会議を終えると、いよいよ本番に向けて臨戦態勢(りんせんたいせい)となってまいります。(池田)先生が長編詩『広布第一線学会の要(かなめ) 地区部長、地区婦人部長の皆様に最敬礼』の中で示して下さっていますように、地区がすべての戦いの原動力であります。また生命線であります。その意味では全幹部が地区部長、地区婦人部長と一丸となって、毎日闘争で各地区から勝利の旋風を巻き起こしてまいりたいと思います。そして告示の前日、三月二十九日に、昼・夜と、ここ四国池田文化会館に全活動家が集(つど)い、県会の圧倒的勝利に向けて、広瀬候補とともに総突撃の出陣をしてまいりたいと思います。それ以外は各地区で毎日毎日票を拡大するための現場の知恵で戦いを続けてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。」
 高橋某の言う「本年の三つの大事な戦い」とは、一つは統一地方選の前半戦である都道府県知事・道府県議会議員選挙を指し、もう一つは後半戦の区市町村長・区市町村議選を指し、そしてあと一つが、この夏の参院選を指していることは疑う余地がない。そして、その都度、この県議会選挙と同様な「戦い」が繰り広げられ、会館が選挙活動の拠点≠ニして使用されるのである。
 もちろん、このような「政教一致」の学会活動は、香川だけではなく全国で行なわれている。
 前号を発行する時点では資料の入手が間に合わず、触れることができなかったが、統一地方選の前に行なわれた東京・台東区の区議会議員選挙では、学会の会館が公明党候補者の遊説部隊の拠点に使われていたことを示す資料などが流出。
 その資料の中には、学会職員とおぼしき複数の人間が、職員という立場を活用して選挙運動を統括していた、と推認(すいにん)できるものまで混じっていた。つまり、創価学会が職員に割り当てたものとおぼしきメールアドレスが、そのまま選挙運動の連絡用アドレスとして掲載されていたのである。
 また、資料の中には、会館での、出陣式と目される会合の式次第が含まれていた。それを見ると@勤行A学会歌(威風堂々 指揮:男子部)B各候補者入場Cタスキの儀D各候補挨拶(統監順)E候補者退場FK婦人部長GK区長HI副会長I題目三唱とある。
 この中の「タスキの儀」とは、一人一人の候補者に、選挙の七つ道具≠フ一つである候補者名が入ったタスキを授ける、ということか――。イスにふんぞり返る池田大作を前に、タスキを掛けた公明党候補者が正座してかしこまる写真が、彷彿(ほうふつ)とするではないか。

「学会への非課税は隠れた補助金」
実態に見合った適切な課税を!!

 こうした創価学会の選挙運動、なかでも、非課税扱いとなっている学会の会館が、特定政党の選挙のためにフル活用されている実態は、限られた予算内での会場捜しに四苦八苦している他の候補から見れば、不公平この上ないものに映るであろうし、また、憲法に規定された「政教分離」の原則に抵触しないのか、と、誰もが疑問に思うところであろう。
 そこで本紙は、その疑問を、日本大学法学部名誉教授で、税法学・憲法学を専攻する北野弘久教授にぶつけてみた。
 北野教授は語る。
 「憲法二十条に『信教の自由』という規定がありますが、その中には宗教と政治の分離の規定が含まれています。
 また憲法八十九条には、税金の使い方の問題ということで、宗教団体には公金を支出してはいけない、という規定があります。これは、税の面から憲法二十条の政教分離原則を担保するための条項です。
 こうした憲法規定に照らし合わせたとき、学会の選挙活動には税法上問題がある、と指摘せざるを得ません。」
 北野教授によると、現行税法において、宗教法人が、所定の収益事業収入を除く収入の全てと、本来の用に供する固定資産について非課税とされているのは、宗教は人々の「精神生活の豊かさ」「心の平安の確保」などの点で高度な公共性・公益性を担(にな)うと認められ、また、そうした人々の精神生活の領域には、原則として徴税権力が介入しないこととした方がよいからである、と解(かい)されているという。
 しかし、宗教法人が宗教活動以外の活動――たとえば選挙活動をし、そのために施設を使用したような場合には話は別、と、次のように指摘する。
 「アメリカでは、国税庁が宗教団体の活動実態を調べた上で、個別に免税特権を与えるかどうかを決めています。つまり、宗教法人であっても、政治活動や営利事業を行なっている実態があれば、免税特権を剥奪(はくだつ)されます。例えば、牧師が一市民の立場で自分の政治信条に従って活動することは認められますが、教会の牧師という立場で話したことが分かれば、免税特権を剥奪されます。それほど厳格に政教分離が行なわれているのです。
 これに対し日本では、実態がどうあろうと、宗教法人の施設であれば、基本的に課税されない現実がある。
 ただ、固定資産税や都市計画税は、固定資産についての現況課税の租税であり、地方税法四〇八条は、当該物件に対する課税庁の毎年の実地調査を義務付けていますから、たとえ、それが宗教法人の施設であろうと、利用状況を精査した上で、課税・非課税を決めなければならないはずなのです。」
 となれば、今年のように、統一地方選挙から参議院議員選挙まで、その準備期間を含めれば半年以上、会館が選挙のために利用されると推測できる状況では、実地調査がなされて当然、ということになる。この点について北野教授は、
 「そういう実態があり、これに対して実地調査が行なわれない、当然ながら課税もされない、ということになれば、それは『適用違憲』ということになります。
 つまり、本来なら課税すべきところを課税しないというのは、税額相当分を宗教法人に補助≠オたことになる。私はこれを『隠れた補助金』と呼んでいますが、これは宗教法人に対する公金の支出を禁じた、憲法一四条・二〇条・八九条に抵触することになり、非課税規定を適用すべきでないのに、同非課税規定を適用することは『適用違憲』ということになるのです」
と語り、さらに、
 「こうした状況は、関係自治体の不作為の違法――本来行なうべきことを行なっていない違法な状態――ということになり、関係自治体は即刻、調査に入って、追徴課税すべきですし、もし過去にも同じ状況があったとすれば遡(さかのぼ)って調査し、追徴課税が必要なら、即刻課税するべきなのです。
 もし自治体がこれを行なおうとしないならば、取るべき税金を取らないことになり、公金の管理を怠(おこた)ったことになって、住民監査請求の対象になり得ます。場合によっては住民訴訟の対象にもなるでしょう」
と指摘する。
 北野教授はさらに、学会職員等の選挙運動に関しても問題があるという。
 「彼らが、学会職員の立場で選挙活動を行なっていたとすれば、これも問題です。専従職員ではなくても、たとえば交通費などを支給されている幹部も同様です。彼らに支給されていた給料や手当の一部は、施設の固定資産税同様『隠れた補助金』に該当する、といえるでしょう。」
 統一地方選は終わったが、参院選はこれからが本番。我々は創価学会の動向をさらに注視し、「適用違憲」の状態が生じていないかをよく観察し、問題があれば行政に対して積極的に告発しようではないか。それが、善良なる市民としての務めでもあろう。