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2007年09月28日
検証だから池田の国会喚問が必要だ!
「政教一致」を裏付ける重要証拠の数々
今年、次々と露呈した「政教一致」の証拠
疑惑の支援活動の実態に今こそメスを!!
「池田大作を国会喚問せよ!」――九月三日にテレビ朝日で放送された番組に出演した元民主党議員の平野貞夫氏は、民主党内の若手議員の間でも、このことが盛んに語られていると述べた。彼らが目指すところはもちろん、創価学会と公明党の「政教一致」の実態の解明であろう。
民主党がこれに本腰を入れるのならば、池田大作が、政治の世界の影の支配者≠ニなっている事実、また、宗教法人の特権で非課税となっている学会の会館が選挙活動の拠点に使われている事実も、徹底的に糾明すべきである。
次々露呈した学会会館の使用実態
会館が選挙運動の実質的な拠点に
統一地方選に次いで参院選が行なわれた本年、創価学会と公明党との「政教一致」の実情を広く社会に知らしめるきっかけとなる、四つの大きな出来事があった。
それは、第一に、本年三月十八日に投・開票が行なわれた台東区議選の際の、公明党候補の支援活動に関する資料の流出。第二に、三月十五日に香川県の四国池田文化会館で開催された「合同地区部長会」の録音データの流出。第三に、六月十五日に公明党所属の参議院議員・福本潤一氏が離党会見を開き、以後、創価学会と公明党との関係について証言を始めたこと。そして第四に、六月二十五日付『朝日新聞』朝刊「声」欄への、学会の座談会の実態を告発した投書の掲載である。
これらの中でも第一・第二・第四は、創価学会の会館が、選挙活動の拠点として積極的に使用されていることを明かした点で、重大な問題をはらんでいる。
まず、第一の台東区議選の件。これは、公明党候補者の遊説部隊の拠点として、創価学会の会館が使われていたことを示す資料などが流出したもの。
その内容は、出陣式とおぼしき会合の式次第、遊説隊の出発拠点、「前進大勝利大会」なるものの日程と開催場所、投票所で渡される投票用紙の種類と色、候補者ごとに分けられた遊説隊員の名簿、支援責任者の名簿など。
そこからは、創価学会の会館が選挙活動に活用されている実態が知れる。また、遊説隊の名簿にも支援責任者の名簿にも、学会の役職名がズラリと並び、さらに詳細に見ると、学会職員とおぼしき複数の人間が、職員という立場を使って選挙運動を統括していたことも推認(すいにん)できるのである。
また第二の、四国池田文化会館で開催された「合同地区部長会」は、実質的には香川県議選の決起大会。その一部始終が記録された音声データが流出したのである。
そこで語られた内容は、選挙活動を即、信仰活動だと信じ切った会員の活動報告や決意表明であり、また、幹部による期日前投票に関する事細かな指示や注意、組織活動に関する指示などであった。加えて、学会幹部も候補者も勝って池田先生に!≠ニ叫んでいるものであった。
その中で、県長の高橋某は、
「(この戦いは)本門の池田門下の初陣であり、本年の三つの大事な戦いの初戦であります。この県会選を断じて圧倒的大勝利で勝ち取り、その勢いで市会選へと戦いを推進してまいりたいと思います」
「告示の前日、三月二十九日に、昼・夜と、ここ四国池田文化会館に全活動家が集(つど)い、県会の圧倒的勝利に向けて、広瀬候補とともに総突撃の出陣をしてまいりたいと思います。それ以外は各地区で毎日毎日、票を拡大するための現場の知恵で、戦いを続けてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします」
と訴えたのである。
ここで「本年の三つの大事な戦い」とは、一つは統一地方選の前半戦である都道府県知事・道府県議会議員選挙を指し、もう一つは後半戦の区市町村長・区市町村議選を指し、そしてあと一つが、夏の参院選を指していたことは疑う余地がない。そして、創価学会はそのつど、この県議会選挙と同様な「戦い」を繰り広げる、と宣言しているのだ。すなわちこの間、学会の会館が選挙活動の拠点≠ニして頻繁(ひんぱん)に使用され続けた、ということになる。
次に第四の、六月二十五日付『朝日新聞』朝刊の「声」欄。投稿者は、自分が参加した地区座談会で見た投票練習≠フ模様を、
「座談会には約三十人が参加し、終了後もほとんどの人が残った。女性幹部が『これから参院選の投票練習をします』と言い、投票用紙大の白紙を二枚ずつ配った。一枚には公明党推薦の候補者名を、もう一枚には公明党と書くよう指示。書き終えると、幹部が一人ずつ点検していく。『もっとはっきり書いてください』と注意された人もいた」
と、赤裸々に告発したのである。そして、
「税金を免除されている宗教法人の会館で、堂々と特定政党の選挙活動が行われていることに疑問を持った。そして、幹部からの指示と情報に従って行動する生き方は、私には理解できなかった」
と問題提起したのである。
しかも、投稿者によれば、この座談会が行なわれた場所というのが、栃木県にある創価学会鹿沼南会館という、歴とした学会施設だった、というのだ。
この会館は、学会でいうところの県の中心会館≠ナはない。いわゆる地域の会館≠ナある。つまり、創価学会は、組織の持つ施設全てを選挙運動のために使っていることが、この投書からも裏付けられたのである。
こうした数々の事実について、マスコミからの取材を受けた創価学会は、
「宗教団体を含め、あらゆる結社・団体の政治活動は憲法で保障された基本的人権であり、当会の支援活動も例外ではありません。憲法で定める政教分離は、国家と宗教の分離を定めたもので、宗教団体の政治活動や支援活動を禁じたものではありません。当会と公明党の関係は、宗教団体と政党の関係であり、国家と宗教を意味する政教≠ニは次元の違う話です。これを混同して論じるのは的外れな暴論です」
と回答し、また『朝日新聞』への投稿については
「投稿の中の話は、公明党への支援活動の一環と認識しています。会館を利用したのも選挙前という支援期間中の限定的なものです」
と反駁している。
「『適用違憲』の可能性が大」
日大・北野教授が問題点を指摘
だが、日本大学法学部名誉教授で、税法学・憲法学を専攻する北野弘久教授は、次のように語る。
「憲法二〇条に『信教の自由』という規定がありますが、その中には宗教と政治の分離の規定が含まれています。
また憲法八九条には、税金の使い方の問題ということで、宗教団体には公金を支出してはいけない、という規定があります。これは、税の面から憲法二〇条の政教分離原則を担保するための条項です。
こうした憲法規定に照らし合わせたとき、学会の選挙活動には税法上問題がある、と指摘せざるを得ません。」
北野教授によると、現行税法において、宗教法人が、所定の収益事業収入を除く収入の全てと、固定資産について非課税とされているのは、宗教は人々の「精神生活の豊かさ」「心の平安の確保」などの点で公共性・公益性を担(にな)うと認められ、また、そうした人々の精神生活の領域には、原則として徴税権力が介入しないこととした方がよいからである、と解(かい)されているという。
しかし、宗教法人が宗教活動以外の活動――たとえば選挙活動をし、そのために施設を使用したような場合には話は別、と、北野教授は次のように指摘する。
「アメリカでは、国税庁が宗教団体の活動実態を調べた上で、個別に免税特権を与えるかどうかを決めています。つまり、宗教法人であっても、政治活動や営利事業を行なっている実態があれば、免税特権を剥奪(はくだつ)されます。例えば、牧師が一市民の立場で自分の政治信条に従って活動することは認められますが、教会の牧師という立場で話したことが分かれば、免税特権を剥奪されます。それほど厳格に政教分離が行なわれているのです。
これに対し日本では、実態がどうあろうと、宗教法人の施設であれば、基本的に課税されていない現実がある。
ただ、固定資産税や都市計画税は、固定資産についての現況課税の租税ですし、地方税法四〇八条は、当該物件に対する課税庁の毎年の実地調査を義務付けていますから、たとえ、それが宗教法人の施設であろうと、利用状況を精査した上で、課税・非課税を決めなければならないはずなのです。」
となれば、一連の事実から明らかなように、統一地方選挙前から参議院選挙まで、その準備期間を含めれば半年以上、会館が選挙のために利用されていると推測できる状況では、実地調査がなされて当然、ということになる。この点について北野教授は、
「そういう実態があり、これに対して実地調査が行なわれない、当然ながら課税もされない、ということになれば、それは『適用違憲』ということになります。
つまり、本来なら課税すべきところを課税しないというのは、税額相当分を宗教法人に補助≠オたことになる。私はこれを『隠れた補助金』と呼んでいますが、これは宗教法人に対する公金の支出を禁じた、憲法一四条・二〇条・八九条に抵触することになり、非課税規定を適用すべきでないのに、同非課税規定を適用することは『適用違憲』ということになるのです」
と語り、さらに、
「こうした状況は、関係自治体の不作為の違法――本来行なうべきことを行なっていない違法な状態――ということになり、関係自治体は即刻、調査に入って、追徴課税すべきですし、もし、過去にも同じ状況があったとすれば遡(さかのぼ)って調査し、追徴課税が必要なら、即刻課税するべきなのです。
もし自治体がこれを行なおうとしないならば、取るべき税金を取らないことになり、公金の管理を怠(おこた)ったことになって、住民監査請求の対象になり得ます。場合によっては住民訴訟の対象にもなるでしょう」
と指摘。学会職員等の選挙運動に関しても、
「彼らが、学会職員の立場で選挙活動を行なっていたとすれば、これも問題です。専従職員ではなくても、たとえば交通費などを学会から支給されている幹部も同様です。彼らに支給されていた給料や手当の一部は、施設の固定資産税同様『隠れた補助金』に該当する、といえるでしょう」
と指摘した。
しかれば、参議院は今こそ国政調査権を発動し、創価学会の政治活動が憲法上、また税法上、問題がないかどうかを明らかにすべきである。
そしてそのために、創価学会の絶対的指導者であり、公明党の創設者である池田大作を国会喚問し、真相を糾(ただ)すべきであろう。