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2008年02月08日
1月28日 本紙と宗門を狙った謀略訴訟に判決 日蓮正宗勝訴の正当な内容!
去る一月二十八日、東京地方裁判所は、創価学会副会長・宮川清彦が本紙『慧妙』発行人及び宗教法人日蓮正宗ほか三名を、名誉毀損で訴えていた事件で、本紙の記事掲載の責任は日蓮正宗には及ばない、とする極めて正当な判決を下した。
この事件は、本紙・第二七三号(平成十六年五月十六日号)に寄稿された記事「創価学会が水面下で雑誌『選択』を買収へ!?」中、創価学会が(株)選択出版を買収しようとしており、その交渉に同会副会長・宮川清彦があたった≠ニの内容に対し、宮川が自らの名誉を毀損されたとして、記事を執筆した小多仁伯氏・本紙発行人(当時)の幡野直人・本紙の編集責任者と推測される(むろん学会側から見て)妙観講々頭の大草一男氏・同じく監修責任者と推測される理境坊住職の小川只道尊師・本紙編集を指揮していると推測される宗教法人日蓮正宗を相手取って、総額一千百万円の損害賠償を求める訴えを起こしたものである。
そもそも、右のような記事がどのように宮川の名誉を毀損したことになるのか、大いに疑問であるが、それでも訴えを起こしてきた狙いは、明らかに本紙のせいで日蓮正宗宗門に迷惑がかかった≠ニの構図を作り、本紙を宗内で孤立化させるところにあった、と思われる。
これに対し、東京地裁は今回、本紙の記事掲載の責任は日蓮正宗には及ばない、とする極めて正当な判断を下した。併せて、学会側が想像だけで決めつけてきた、妙観講・大草講頭と理境坊・小川尊師の責任についても、これを斥けたのである。ここに、本件訴訟の謀略的な狙いは全て消し飛んだ、といってよい。
なお、一方で地裁の判決は、本件記事が一部、宮川の名誉を毀損するものと認定、執筆者と発行人に対し、宮川の請求のわずか五%にあたる五十五万円の支払いを命じた(訴訟費用については、宮川に九十五%を支払うよう命じている)。
だが、本件記事の内容については、同趣旨の記事を『週刊ダイヤモンド』も掲載しており、これに対して宮川が起こした損害賠償請求の訴訟は、宮川の全面敗訴ですでに決着している。そのため、本件記事の執筆者及び発行人としては、今回の判決を不服として控訴を検討中である。
(慧妙362号より)