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2008年03月14日

2月13日 東京高裁、学会大幹部らに損害賠償命令!

 去る二月十三日、東京高等裁判所は、創価学会青年部の大幹部ら(事件当時)が、平成十三年九月と十六年二月との二度にわたって、深夜、日蓮正宗・御隠尊日顕上人・妙観講らを誹謗(ひぼう)中傷する違法ビラを大量配布した事件で、一審に続き学会大幹部らに対し妙観講および同講講頭に損害賠償金二百八十万円を支払え、との判決を言い渡した。
 判決理由の中で裁判所は、妙観講をカルト教団と宣伝したことは違法であること、妙観講が電話盗聴をしたとの断定には根拠がないこと、本紙『慧妙』が「9.11テロを仏罰だと書いた」とか日顕上人が「イラン大地震は日蓮正宗を誹謗した罰だと語った」等の宣伝は事実を歪(ゆが)めていること、妙観講の中で男女関係が乱れているなどという記載には根拠がないこと、本件違法ビラは学会の一部組織を使い相当数の学会員によって作成・配布が行なわれたと認められること――等々を認定。
 事実上の妙観講側の大勝利となったのである。