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2008年03月14日

東京高裁 違法ビラで学会大幹部らに280万円の賠償命令 多数の学会員を使った組織的な犯行と認定!

妙観講を「カルト」「反社会的」等としたのは違法
盗聴疑惑≠烽らためて「根拠なし」と認定

 前号で報じたとおり、去る二月十三日、東京高等裁判所は、創価学会青年部の上級幹部ら(事件当時)が、深夜、御隠尊日顕上人ならびに妙観講および同講々頭を誹謗(ひぼう)中傷する違法ビラを全国に大量配布した事件で、一審に続き、学会大幹部らに対し損害賠償金二百八十万円を支払うよう命ずる判決を言い渡した。
 しかも、東京高裁は判決の中で、この違法ビラ配布事件は、学会大幹部らの「個人的活動であるとは、とうてい認め難(がた)い」として、多数の学会員が組織的に行なった犯行であることを認定したのである。

一審に続き高裁でも賠償命令
三度も「学会員の組織的犯行」と

 この事件は、平成十三年九月、同十六年二月の二度にわたり、御隠尊日顕上人と妙観講・大草講頭の顔写真をオウム真理教の麻原彰晃の顔写真などと並べ、「狂信的カルト教団『妙観講』の恐怖」「淫祀邪教」「妙観講よ即刻出て行け!」等の大見出しを付けたカラー印刷の誹謗ビラが、深夜、大量配布されたもの。
 平成十三年の時は、東京杉並区のほぼ全域と長野県の一部に、そして平成十六年の時は、杉並区をはじめ宮城県・千葉県・埼玉県・神奈川県・静岡県・三重県・京都府・大阪府・徳島県の十都府県下、三十四市区町に、夥(おびただ)しい枚数のビラが各戸配布され、一部では、電柱や自動販売機、個人宅のベランダの物干し、はては道路標識にまで、ノリで貼(は)り付けられていた。
 いずれも、人目を避(さ)けて深夜に一斉配布されたばかりか、ビラには発行元の住所も連絡先も一切書かれていないため、犯人を特定するのは困難と思われたが、目撃証言を手がかりに実行犯を追い詰め、そのうち三名を特定することができた。
 それは、創価学会の杉並総区副青年部長の高橋浩一、男子部部長の佐渡正浩、静岡(富士正義)県青年部長の山本伸一の三名(役職は事件当時)で、やはり全員が創価学会の青年部幹部だったのである。
 そこで、妙観講と大草講頭が、この実行犯の三名並びに創価学会を相手取り、損害賠償を求める民事訴訟を提起。
 一審東京地裁は、配布されたビラの違法性を明確に認定し、平成十九年五月七日、高橋ら三名に損害賠償金二百八十万円を支払え、との判決を下した。
 そして、二審(控訴審)・東京高裁の判決が、このほど二月十三日に言い渡されたのだが、損害賠償命令については一審判決をそのまま支持した上、その一々の判決理由においては、妙観講側の主張をほぼ全面的に採用し、創価学会員らの組織的犯行であることにまで踏み込んで言及した、きわめて画期的な判決だったのである。
 以下、その主要な点について、概括(がいかつ)して見ていこう。
 まず判決は、本件違法ビラの作成・配布を前出・高橋浩一が「自らの個人的な活動であって、創価学会には無関係」と主張している点について、
 「自らの出費とカンパによって賄(まかな)ったとの高橋の供述部分はにわかに信用し難く、本件各ビラが、ごく短期間に広い範囲にわたって、多数配布されるなどしたことをも総合すると、本件各ビラの作成・配布等が、高橋が友人・知人の協力を得て行なった個人的な活動であるとは、とうてい認め難い」
として、高橋らの虚偽の供述を斥(しりぞ)けた。
 そして、ビラが配布された直後、前出・山本伸一が妙観講々員・佐貫修一氏を学会員だと思って「創価学会の総県幹部、圏幹部、広宣部、男子部の組織を挙(あ)げてビラの配布を行なった」と告白していた事実を挙げて、その告白の「信用性は高い」とし、
 「これらを総合考慮すると、本件各ビラの作成・配布等については、創価学会のいずれかの組織を構成する、そうとう多数の学会員が、その意志を通じて関与していたものと推認することができる」
と認定した。
 判決はこの認定を、なんと三回も繰り返し強調して述べており、創価学会員の組織的犯行であったことを明確に認めたのである。

「ビラの内容は著しい誇張と歪曲」
「配布の違法性は免れない」と認定

 次に判決は、本件違法ビラは「妙観講が、オウム真理教と同様の狂信的な宗教団体であり、組織的に違法行為ないし反社会的活動を行なっており、住民の生活の平穏を害する危険性がある旨」を書き立てており、これは妙観講と大草講頭の「社会的評価を著しく低下させるものである」と指摘。
 さらに、本件違法ビラは「連絡先の記載すらない、文責がおよそ明らかでない文書で」、「いずれも未明から早朝にかけて」「あえて人目を避け」配布された、「作成・配布等の責任の所在を明らかにしない無責任極まりないもの」である、と厳しく断じた。
 そして、「これらの事実関係を総合すれば、本件ビラの配布等は、妙観講ひいては日蓮正宗と深刻な対立関係にある、創価学会の会員の一部が、妙観講がオウム真理教等と同類の危険なカルト集団であって、原告大草がオウム真理教の教祖であった麻原彰晃と同じような危険な人物であること≠広く一般に印象付け、これを中傷することを目的としたものである」として、本件違法ビラが作成・配布された背景・目的を指摘し、このようなビラに公益性・公共性などを認めることはできず「配布等の違法性を否定することはできない」と、犯人らの言い訳や正当性の主張を切って捨てたのである。
 判決はさらに、本件違法ビラに記載された具体的内容を一いちに検証し、そこに的確な根拠などないことを明らかにしていく。
 まず、「妙観講が無差別電話による勧誘を行ない、勧誘目的による執拗(しつよう)な尾行・ストーカー行為を行なった」との記載については、妙観講が一般市民に対し、無差別電話や尾行・ストーカー行為までして勧誘した等と「認めるに足りる的確な証拠はない」のであって、ビラは「事実を誇張している」と認定された。
 次に、「妙観講が、顕正会との抗争などにおいて数々の暴力事件を起こした」との記載については、「妙観講の特定の講員が暴行・傷害等を行なったとの具体的な事実を認めるに足りる的確な証拠はない」上、「『血塗られた』などの表現をもって顕正会との抗争を形容している点において、事実を誇張している」ことは否定し難い、と認定された。
 さらに、「妙観講が盗聴行為を行なった」との記載については、これまでに提出されている証拠をあらためて精査した結果として、妙観講の元講員で日蓮正宗からも信徒除名された渡邉茂夫が、調査会社に依頼して「電話の盗聴を行なったことが認められる」ものの、それら「各盗聴が、原告大草の指示の元に行なわれたなど、妙観講がこれに関与していたと認めるに足りる証拠はない」と明確に否定された。
 これに関しては、妙観講が、学会のメディアによって「盗聴を行なった」と書き立てられて名誉を毀損(きそん)された、として創価学会等を訴えている別件訴訟において、あたかも妙観講の盗聴関与が疑われるかのごとき不当判決が出た(平成十九年九月十九日・東京高裁)が、これも踏まえた上で、今回、東京高裁はあらためて証拠調べを行ない、妙観講が盗聴に関与したとの記述には根拠がない≠ニの正当な判断を下したのである。
 次に、「妙観講が平成十三年七月の参議院議員選挙において数々の違反を行なった」との記載については、「記録を精査しても、違反行為に妙観講が組織的に関与していた事実」を「認めるに足りる的確な証拠は全くない」のであって、「著しく事実を歪曲(わいきょく)し、誇張するものというほかはない」と断じられた。
 次に、「妙観講内には乱れた男女関係がある」等の記載については、その根拠とされる「『J子の日記』なる文書やこれを裏付ける『旧姓Oさん』の手記なるものがあるが、その作成者を含めた作成経緯やその内容の真偽については」「争いのあることが明らかであり」まったく「断定するに足りる的確な証拠はない。」それにもかかわらず「妙観講内の男女関係が乱れきっている、と述べるなどは、確たる根拠もないのに、著しく誇張した事実を摘示したものというほかはない」と断じられた。
 さらに、本紙『慧妙』が「米国の9・11テロを仏罰だといって喜んだ」とか御隠尊日顕上人が「イランで五万人が死んだ大地震も我々を批判した罰だと述べた」等の記載については、もとより「上記の記事や発言は、日蓮正宗の教義を前提とするもの」であり、「その意図するところを(違法ビラの記載は)かなり曲解しているものといわざるを得ない」と、まことに正当に認定された。
 また、「妙観講の活動により、地域住民の平穏な生活が脅(おびや)かされている」との記載については、妙観講関係者の折伏によって「一部の創価学会員の平穏な生活が脅かされている、と見る余地はあるとしても」、「妙観講の活動により、一般の地域住民の平穏な生活が脅かされていることを具体的に示す事実」や「証拠はない」と、これも正当な認定がなされた。
 そして、これらの事実認定の積み重ねの上に、判決は、本件違法ビラに記載された内容について「事実を誇張したり、歪曲している点があることは否定でき」ない、として、その悪質さを指摘すると共に、それ(誇張・歪曲した部分)以外の「概(おおむ)ね真実と認めることができる事実のみを前提とした場合」にも、その事実があまりに僅少(きんしょう)であるため「妙観講がオウム真理教等に類する狂信的なカルト教団であり、原告大草はオウム真理教の教祖・麻原彰晃と同じような人物である≠ニする意見ないし論評は、合理的な根拠を持つものとは評価することができず」むしろ「事実の基礎を欠く、人身攻撃に当たる意見ないし論評とみる余地すらある」と、厳しく結論付けたのである。
 この判決について妙観講に聞くと、
 「創価学会員らによる組織を使った犯行、というところまで踏み込んで認定されたことは、まさにこれまでの長い間の取り組みが実った、という思いです。また、判決理由もほとんど正当な認定をしていただけたので、概ね満足しています」 (広報部)
との回答が返ってきた。
 今回の判決を通じ、いっそう創価学会の邪悪な正体を見極めて、いよいよ学会員の再折伏に励もうではないか。