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2008年08月04日
学会組織を使った違法ビラ配布事件
学会大幹部らの敗訴で完全決着!
七月十日 最高裁判所が上告を棄却
ついに悪質な違法ビラ配布事件が決着! 創価学会大幹部らが、深夜、組織を挙(あ)げて、御隠尊日顕上人・妙観講および同講講頭を誹謗(ひぼう)中傷する違法ビラを大量配布した事件で、七月十日、最高裁第一小法廷(涌井紀夫裁判長)は学会大幹部らの上告を棄却(ききゃく)する決定を下した。
これにより裁判は学会大幹部らの敗訴で決着。多数の学会員らによる組織的な犯罪行為が認定される、という画期的な判決が確定したのである。
これが事件と裁判の概要だ!
「学会員らの組織的犯罪」と認定
この違法ビラ配布事件は、平成十三年から十六年にかけて、御隠尊日顕上人と妙観講・大草講頭の顔写真をオウム真理教の麻原彰晃の顔写真などと並べ、日顕上人を「教祖」大草講頭を「指導者・頭目」と呼んで、あたかも「妙観講」という新興カルト教団が存在するかのごとく印象付け、「狂信的カルト教団『妙観講』の恐怖」「淫祠邪教」「即刻出て行け!」等の大見出しを付けたカラー印刷の誹謗ビラを、深夜、多数の創価学会員が全国に大量配布したもの。
目撃証言によって、犯人のうち三人を特定したところ、それは創価学会の総区副青年部長の高橋浩一、県青年部長の山本伸一、部長の佐渡正浩(いずれも役職は事件当時)で、全員が学会青年部幹部だったのである。
この事件の裁判で一審・東京地裁は、配布されたビラの違法性を明確に認定し、平成十九年五月七日、被告・高橋ら三名に損害賠償金二百八十万円を支払え、との判決を下した。
二審・東京高裁は、本年二月十三日に判決を言い渡したが、損害賠償命令については一審判決をそのまま支持した上、判決理由の中で、これは高橋らの個人的活動などではなく、多数の創価学会員らによる組織的犯行である、ということにまで踏み込んで言及した。
そして、この判決を不服とする高橋ら三名が最高裁に上告したのだが、去る七月十日、最高裁第一小法廷は五人の裁判官の「全員一致の意見で」上告を棄却した。これにより、創価学会員による悪質極まりない組織的犯罪が、明確に裁断されたのである。
判決は「個人の犯行」との嘘を排斥
創価学会よ、少しは反省せよ!
今回の上告棄却で確定した判決内容を見てみると、本件違法ビラの作成・配布をしたのが誰であったか、という点について、次のように認定している。
まず、前出・高橋浩一が「自らの個人的な活動であって、創価学会には無関係」などと、学会を庇(かば)うための虚偽の供述をしたのに対し、判決は
「自らの出費とカンパによって賄(まかな)ったとの高橋の供述部分はにわかに信用し難く、本件各ビラが、ごく短期間に広い範囲にわたって、多数配布されるなどしたことをも総合すると、本件各ビラの作成・配布等が、高橋が友人・知人の協力を得て行なった個人的な活動であるとは、とうてい認め難(がた)い」
と斥(しりぞ)けた。そして、前出・山本伸一が事件後、
「創価学会の総県幹部、圏幹部、広宣部、男子部の組織を挙げてビラの配布を行なった」
と告白していたことの「信用性は高い」とし、
「これらを総合考慮すると、本件各ビラの作成・配布等については、創価学会のいずれかの組織を構成する、そうとう多数の学会員が、その意志を通じて関与していたものと推認することができる」
と認定した。
判決はこの認定を三回も繰り返し強調して述べており、創価学会員の組織的犯行であったことを明確に認めたのである。
ここまでハッキリと指摘されながら、まったく知らん顔を決め込んでいる創価学会――その無反省ぶりには今さらながら呆(あき)れさせられる。
ビラの内容は悉く虚偽と誇張
判決は「人身攻撃」と厳しく指弾
さて、本件違法ビラに書かれてあった内容だが、そこには「妙観講は数々の暴力事件を起こし、血塗られた抗争を繰り返してきた」「妙観講内には乱れた男女関係がある」「妙観講の無差別電話やストーカー行為により、地域住民の平穏な生活が脅かされている」等々――、一般世間の人々を不安のドン底に落とすような事が書き連ねられてあった。このようなビラを全国に大量配布することによって、妙観講を社会から抹殺してしまおうとの、ドス黒い意図が丸見えである。
だが判決は、このビラの内容を、悉(ことごと)く「具体的な事実が認められない」「記述に根拠がない」「証拠は全くない」「著しく事実を歪曲(わいきょく)し、誇張するものというほかはない」等々と断じ、これは「事実の基礎を欠く人身攻撃に当たる」と、厳しく結論付けた。ここに学会員らの邪悪な魂胆(こんたん)は司法の手で打ち摧(くだ)かれたのである。
学会が悪宣伝繰り返した盗聴騒動も幕!
学会よ、これでも頬被りを決め込むか!?
九・十一等に関する言いがかり
司法は学会員らの「曲解」と断定
なかでも、特筆すべきことが二つある。
それは第一に、学会メディアが悪意をもって喧伝(けんでん)し続けてきた、本紙『慧妙』が「米国の九・十一テロを仏罰だといって喜んだ」とか御隠尊日顕上人が「イランで五万人が死んだ大地震も我々を批判した罰だと述べた」等の与太話を、本件違法ビラも書き立てていた件。これについて判決は「(本紙記事や日顕上人お言葉の)意図するところをかなり曲解しているものといわざるを得ない」と、きわめて正当に認定した。
じつは、この学会側の悪宣伝は、文字どおり世界的規模で行なわれ(※その狙いは、ムリヤリにでも外交問題化させて、本紙および日蓮正宗を窮地〈きゅうち〉に追い込もうとするところにあった)、一度は、この騒ぎに驚いたアメリカ合衆国政府が、本紙記事の内容をインターネットを通じて確認するという、笑えない事態まで起きたという。
それだけに、司法が立ち入って判断を下し、学会側の宣伝が「曲解」であると決した意義は大きい、というべきである。
「妙観講が盗聴関与との事実なし」
悪宣伝続ける者は違法行為に!
第二には、これも違法ビラが学会メディアと歩調を合わせて書き殴った、「妙観講が電話盗聴を行なった」とする件。これについては「原告ら(妙観講および大草講頭)が盗聴行為を行なったとの事実を真実と認めることはできない」「妙観講が盗聴に関与したと認められるような証拠はない」との判決が確定した。
この盗聴騒動に関しては、これまでに四件の裁判が行なわれており、今回の違法ビラ事件の判決確定で、四件全てが終わったことになる。
ここで全四件の裁判を概観(がいかん)してみよう。
まず、妙観講の元講員で日蓮正宗からも信徒除名された渡邉茂夫(※創価学会本部に出入りするほど学会職員らとじっ懇になっていた)の証言を根拠に、創価学会の職員らが日蓮正宗及び妙観講によって自宅の電話を盗聴された≠ニして起こした二件の裁判は、その過程で渡辺の証言・供述が破綻(はたん)してしまい、妙観講が盗聴に関与したなどという根拠はないとして、学会職員らの訴えを棄却する判決が確定した。
次に、学会メディアによって、盗聴した≠ネどと書かれ、著しく名誉を毀損(きそん)された妙観講及び大草講頭が、創価学会等を相手取って起こした損害賠償請求の裁判では、前記二件の裁判が提起される以前に、学会メディアが元講員・渡邉茂夫に対し取材をしていたことを挙げ、その時の渡邉の証言を信じて学会メディアが妙観講が盗聴に関与した≠ニ疑い、記事化したのは仕方のないことだった、として妙観講側の訴えが退けられてしまった。
これをもって『創価新報』等が、あたかも前二件の判決が覆(くつがえ)ったかのごとき偏向報道に及んだが、今回の違法ビラ事件の裁判で、改めて「妙観講及び大草講頭が盗聴を行なったとの事実を真実と認めることはできない」「(学会職員らの)請求を棄却する(二件の)判決が確定している」ことが確認されたばかりか、今回「妙観講が電話盗聴を行なった」と書いたビラを配布した学会大幹部ら三名は名誉毀損にあたる、と断ぜられたのである。
すなわち、当初の二件の裁判が起きた時点ではともかく、途中で妙観講の盗聴関与≠ネどという与太話が真実でなかったことが露呈(ろてい)した後、なおも盗聴関与≠ニ書き続けた者は名誉毀損の違法行為となる、ということがハッキリ確定したわけである。
以上、創価学会関係者らによる卑劣な違法ビラ配布に対し、ついに司法の大鉄槌(てっつい)が下った。これは、被告となった学会大幹部ら三人の個人的問題ではない、創価学会組織を使った悪質犯罪たることが明確に認定されているからである。
学会よ、これでも頬被(ほおかむ)りを決め込むか!?
【慧妙・374号より転載】