日蓮大聖人御遺命の本門戒壇について


 日蓮大聖人は、本門の戒壇について、以下のようにお示しになっています。
 「戒壇とは、王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王・覚徳比丘のその乃往(むかし)を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是なり。三国並びに一閻浮提の人懺悔滅罪の戒法のみならず、大梵天王・帝釈等の来下して踏み給ふべき戒壇なり。此の戒法立ちて後、延暦寺の戒壇は迹門の理戒なれば益あるまじ。」(『三大秘法抄』御書1595頁)
 つまり、「この正しい仏法を持っている人が国中に充満して、世の中のすべてが仏法を根本にして行なわれるようになっていく時、そして、一国の主権者をはじめ国中の人々が仏法を持つようになった時、また、謗法者によるいかなる危機が及んでも、正法受持の聖僧を命がけで護る有徳王のような強信の信徒により、仏法を護っていける、という確固たる態勢が整った時、そのような時に、天皇や幕府等の主権者の許可を得て、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべきである」と仰せられています。

 御文中、「霊山浄土に似たらん最勝の地」とはどこか―この『三大秘法抄』は身延での御述作でありますから、身延が霊山浄土であれば、わざわざ霊山浄土に似た最勝の地を尋ね求めよ、などと仰せられるはずがありません。  それは、御入滅間近の
 「国主此の法を立てられるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」                             (『一期弘法抄』御書1675頁)
との仰せを拝すれば明らかになります。「国主がこの仏法を信ずるようになった時には、富士山に本門寺の戒壇を建立しなさい」と命ぜられ、「霊山浄土に似たらん最勝の地」とは富士山の麓であることを明示あそばされています。
 つまり、ここに挙げた『三大秘法抄』『一期弘法抄』には、「広宣流布が達成された時に、富士山の麓に戒壇を建立すべきである」ということが御教示されているのであります。

 とくに『一期弘法抄』には、「本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」と仰せられています。  ここにいわれる「本門寺の戒壇」とは、広宣流布が成った暁に建立すべきものでありますので、広宣流布の時までは富士山麓における「本門寺」あるいは「本門寺の戒壇」というものはありません。
 そこで、第二祖日興上人は、いずれ広宣流布が達成されるであろう時に備え、将来の本門寺戒壇を立てるべき場所として大石ヶ原の地を選ばれ、本門寺の基盤をお造りになりましたが、広宣流布の暁までは本門寺という名前を付けることはできませんので、仮に、大石ヶ原という地名をとって、大石寺と名付けられました。
 将来、広宣流布が成った時には、この大石寺が「本門寺」と寺号を改称するわけであり、それが広宣流布の暁の富士山本門寺であります(※他門流の日蓮宗で勝手に名付けてしまった、北山の「本門寺」等と混乱しないように、以下、広宣流布の暁の富士山本門寺のことを「大本門寺」と称する)。

 また、大聖人は
 「三箇の秘法建立の勝地は富士山本門寺の本堂なり」(『百六箇抄』御書1699頁)
とも仰せられております。
 「三箇の秘法」というのは、申すまでもなく三大秘法のことであります。
 その三大秘法は、一大秘法たる本門の本尊にすべて収まっており、その本門の本尊の究極の実体は、弘安2年10月12日の大御本尊であります。ゆえに、この大御本尊を三大秘法総在の御本尊とも申し上げます。
 また、この三大秘法総在の大御本尊は、その脇書に大聖人が「本門戒壇」とお認(したた)めになっているとおり、広宣流布の暁に、富士山大本門寺の戒壇に安置すべき御本尊であります。
 このことから、前の『百六箇抄』の御文を拝すれば、「三大秘法総在の大御本尊を安置すべき勝地は、広宣流布の暁に建つ富士山大本門寺の本堂である」との御意であることは明らかであり、また、そこが『一期弘法抄』に示される大本門寺戒壇であることは申すまでもありません。

 ですから、大本門寺の戒壇といっても、戒壇という建物が別にどこかに建つ、ということではありません。広宣流布が成された時に、大石寺が大本門寺に改称される、その大本門寺の本堂に三大秘法総在の大御本尊を御安置申し上げれば、そこがすなわち大本門寺戒壇となるのであります。


戻る